個人情報の共同利用について
個人情報保護法第23条第4項第3号に基づいて、個人データを共同利用する場合のデータ項目、利用目的等を次のとおりお知らせいたします。
健康診断
1.アクサ生命保険株式会社との健康診断の共同実施について
当健康保険組合では、疾病予防事業を効率的かつ、効果的に行うため、母体企業であるアクサ生命保険株式会社(以下、「アクサ生命保険(株)」という。)とともに、健康診断を共同実施いたします。
2.共同利用する健診データ項目について
- 内科診察(問診と聴打診、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査)
- 身体計測
・身長、体重、肥満度、BMI - 視力・聴力検査(会話法あるいはオージオメーター)
- 胸部X線
- 血圧測定
・収縮期、拡張期 - 心電図検査
- 尿検査
・蛋白、糖、潜血 - 血清検査
・尿素窒素、クレアチニン - 胃部X線または胃内視鏡検査
- 腹部超音波検査(肝臓、胆のう、脾臓、膵臓、腎臓)
- 肝機能検査
・GOT、GPT、γ-GTP、総ビリルビン、ALP、ZTT - 血中脂質・尿酸検査
・血清総コレステロール、血清トリグリセライド(中性脂肪)、HDL-コレステロール、尿酸 - 血糖検査(空腹時血糖)
- 血液検査(貧血検査)
・白血球、赤血球、血色素量、Ht、血小板、MCH、MCV、MCHC - 子宮がん検査(内診、細胞診、女性のみ)
- 乳がん検査(視触診、超音波、女性のみ)
- 腫瘍マーカー検査(男性のみ)
・PSA(前立腺抗原) - 上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項
※太字部分は、労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診)
3.健診データを共同利用する者の範囲について
- アクサ生命保険(株) 人事統括サービス部員及び人事統括サービス部長が指名した者
- アクサ生命健康保険組合 事務局役職員
4.健診データを共同利用する者の利用目的について
- アクサ生命保険(株)においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、アクサ生命健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。具体的健診データの利用は、産業医等の判定と指示にしたがって、健康相談、健康指導を実施します。
- アクサ生命健康保険組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、アクサ生命保険(株)とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。具体的健診データの利用は、健保組合にて保存し、事業主の産業医等による健康相談、健康指導を実施します。
5.健診データの管理責任者について
- アクサ生命保険株式会社 人事統括サービス部長
- アクサ生命健康保険組合 常務理事
高額医療給付に関する交付金交付事業
1.健保連との高額事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合で高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。この交付金申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)のコピーと当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・組合財政支援グループに提出します。この交付を受けることによって、当健康保険組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
2.共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データの全ての項目。
3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について
- 健康保険組合連合会 組合財政支援グループ職員
- アクサ生命健康保険組合 事務局役職員
4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
- 健康保険組合連合会・組合財政支援グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
- アクサ生命健康保険組合においては、高額事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
5.レセプトデータ等の管理責任者について
- 健康保険組合連合会 組合財政支援グループ グループマネージャー
- アクサ生命健康保険組合 常務理事