- HOME
- 健康保険の各種手続き
- 病気やケガをしたとき
- 海外で医療を受けたとき
海外で医療を受けたとき
海外派遣や海外出張中の人も、国内にいるときと同様に健康保険の給付の対象になります。海外赴任期間も被保険者として保険料を徴収されているのは、このためです。
海外で医療を受けたときは、いったん海外の医療機関に医療費を立て替えて支払い、あとで、それを証明する書類(病・医院の診療内容明細書、領収明細書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書など)を健康保険組合に提出して、療養費払いとして、払い戻してもらうことになります。
海外での治療内容や医療費は国によって異なります。給付される金額は健康保険法で日本国内の医療費を基準として算定されるため、現地病院での支払い額の7割が戻るわけではありません。実際の給付額は支払った額の1割程度かまたはそれ以下になる場合もあります。
注意事項 |
「国内より高度な治療を受けたい」等、治療を目的として海外で受診した場合は支給対象外となります。 |
---|---|
直ちに海外の病院にかからなくてはならないやむを得ない理由がなく、帰国後治療が可能なものについては支給対象外となります。 |
|
療養費の支給は邦貨換算で行います。なお為替相場は、健康保険組合の支払決定日の外国為替換算率(売りレート)を使用します。ただし、この換算率は商取引のものを用いるのでなく、個人が円を外国貨幣に換える場合のレートを用います。 |
提出書類 |
療養費支給申請書 |
---|---|
診療内容明細書(Form A) |
|
領収明細書(Form B) |
|
領収書 |