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被扶養者になれる人の範囲
健康保険では、被保険者の収入によって生計を維持している一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
この「被扶養者」となるためには、次の3つの要件が必要になります。
- 「被扶養者」となれる範囲内であること
- 収入等の状況が基準内であること
- 健保組合の認定を得ていること
被扶養者になれる範囲
(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下図のピンク色の範囲内の人) |
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配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人(下図のピンク色の範囲外の人) |
(1)以外の3親等内の親族 ・被保険者の内縁の配偶者の父母、連れ子 ・内縁の配偶者死亡後の父母、連れ子 |
※上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健康保険組合が行います。
被扶養者の範囲図
※数字は親等数を表わします。
被扶養者認定の収入条件
被扶養者『認定』の対象家族であっても、次に挙げる収入条件を満たす必要があります。
※必ず下記[A][B]収入条件の双方をクリアしなければ認定できません。
※健保の収入とは、生活費に充当できる全てのものを含みます。
給与(賞与、専従者給与収入も含む)、年金(遺族・障害含む)、恩給、利子、配当、事業収入、傷病手当金、出産手当金、他者からの仕送り、その他現金収入、現物収入など
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[A]年齢別収入条件 |
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60歳未満の方 |
年間収入が130万円未満 |
60歳以上75歳未満および障害年金を受給している方 |
年間収入が180万円未満 |
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[B]同居・別居による収入条件 |
同居の場合 |
被保険者の年間収入の2分の1未満であること |
別居の場合 |
被保険者の年間収入の2分の1未満であることに加えて、被保険者からの仕送り額が対象者となる人の年間収入以上あること |
年間収入算出のイメージ
直近3カ月の収入から申請以後1年間の年収見込額を推測します。
被扶養者『認定』の対象家族であっても、図のように収入条件を満たす必要があります。
健保組合の認定
被扶養者異動届及び必要書類一式が提出され、健保組合にて扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります(この認定があって、初めて被扶養者としての効力が生じます)。
注)遡り認定は出来ませんので、受理した日が認定日となります。
被扶養者認定に必要な添付書類
被扶養者認定に必要な添付書類をご確認の上、該当する書類をご提出ください。
該当書類は審査を行う上で、認定対象者の収入、居住状況、他に扶養能力を有する方がいるかどうかの確認をするために必要となります。
書類が完備されていないと認定することが出来ませんので、十分ご確認のうえ書類を整備してください。なお、原則遡り認定は行っておりません。
○<写>と記載されていないものは、全て原本を提出してください。原本以外は受付できません。また、書類が揃わない場合は審査ができません。
○提出された書類は返却致しませんのであらかじめご了承ください。必要な場合は事前に写しを取って保管してください。
○以下の書類以外に、審査を行う上で必要な書類の提出を依頼することがありますので、あらかじめご了承ください。了承されない場合は、審査ができません。