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家族と離れて暮らすとき
被保険者と被扶養者が離れて暮らすようになったとき(但し、会社都合による単身赴任の方は申請は不要です)、同居・別居申請書の提出をお願いします。
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被扶養者が、進学するため被保険者と離れて居住する場合 ①「在学証明書」 ②居住地の確認できる書類(「世帯全員の住民票」「賃貸借契約書(写)」等) |
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同居している被扶養者(親・配偶者等)が、別居に至った場合 ①「対象となる被扶養者の世帯全員の住民票」 |
送金証明とは
銀行振込控え、預金通帳の写し等で、日付・金額・送金者・受領者が確認できるもの(直近3ヵ月分)
(まとめての送金および生活費の手渡しは送金として認めることができません。)
被扶養者の誰かが家族と離れて生活しているとき、被保険者から別居者の収入以上の送金がされていて、その送金によって主として生計が維持されていなければならず、それを確認するためのものです。
※被扶養者の収入以上の送金を行う旨を申請していても、送金額がクリアされているだけでは扶養に認定されない場合もあります。
※申請する被扶養者の方と、他に同居している方との生計費の比較、送金後の被保険者宅との生計費の比較、人事院の統計調査による全国都道府県別標準生計費などをもとに、『被保険者の方の送金によって、主としてその被扶養者の方の生計が維持されているか』を総合的に判断し審査した上で、扶養認定をいたします。
★ご注意ください! |
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送金証明が揃わない場合、被扶養者としての資格を認定することはできません。送金証明は必ず保管しておいてください。 |