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扶養家族から外すとき
被扶養者の収入が基準額を超える場合など、被保険者と生計維持関係がなくなった場合は、事由発生後速やかに「被扶養者異動届」および「健康保険被保険者証(保険証)」を提出してください。
扶養から外す手続きが必要な場合
1 | 収入が認定基準額を超えた(※「被扶養者になれる人の範囲」参照) |
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2 | 就職などにより、他の健康保険の被保険者になった |
3 | 死亡または離婚により、扶養関係がなくなった |
4 | 同居が条件で認定された被扶養者(配偶者の父母、兄弟等)が別居となった |
5 | 65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合 |
被扶養配偶者を「1」「2」を理由に削除申請をする場合
他に被扶養者(子ども等)がいる場合には、収入を比較するために給与明細の写し1ヵ月分または雇用契約書の写しを提出してください。
扶養削除日
1 | 資格喪失日は、「被扶養者異動届」の提出の日時に係わらず、被扶養者を有しなくなった日になります。 <例> ・死亡の場合は、死亡した日の翌日 ・就職の場合は、就職先の健康保険資格取得日 ・後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合は、障害認定日 ・その事実の発生から5日以内に手続きをして下さい |
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<注>健康保険組合の加入者数(被保険者・被扶養者)は、国に収める”後期高齢者支援金”等の算定に影響しており、組合の収支や被保険者の皆さんの保険料にも関係してきます。被扶養者資格がなくなった時は、速やかに届出をお願いします。