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任意継続被保険者制度
加入条件退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。 |
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加入期間最長2年間です。 |
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加入期間中の脱退・喪失 |
- 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
- 被保険者が死亡したとき
- 保険料を納付期日までに納入しないとき
- 再就職し、健康保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 資格喪失の希望を申し出て健保組合が受理したとき
※上記1、3以外の理由で、任意継続被保険者の資格を喪失する場合には、健康保険組合へ資格喪失申出書を提出してください。
※上記1、3の理由で、被保険者資格を喪失された場合は、健康保険証を直ちに返却してください。
家族(被扶養者)の加入・脱退
任意継続期間中は、原則被扶養者の追加認定を行いません。
脱退事由は、在職時と同じです。
保険料
①退職時の標準報酬月額か②健保全被保険者の平均標準報酬月額(令和3年度は41万円)いずれか低いほうにより算定されますが、事業主負担はなく、全額自己負担となります。なお、平均標準報酬月額は毎年4月1日に改定されます。
※①が②を超える場合、規約の定めがあれば、①または①と②の間で健康保険組合が定める額とすることも可能です。
また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料も加算されます。
(被扶養者の有無、退職後の収入額の増減により、保険料が変動することはありません)
国民健康保険の保険料については、離職理由により大幅に割引される場合や市区町村で独自の減免制度を設けている場合がありますので、事前に、ご自身でお住まいの市区町村へご確認ください。
★国民健康保険料の軽減・減免について
保険給付
在職時と同様の給付が受けられます。
ただし、傷病手当金・出産手当金は受給対象外となります(継続給付の支給要件を満たしている場合は、継続給付として支給されます)。
加入手続き
ご家族の被扶養者になれるか、国保の保険料の方が安くないか、確認してください。
退職日の翌日より20日以内に、提出書類すべてをご提出ください。
引続き、扶養したい方がいる場合は、あらためて、その届出も必要となり、被扶養者資格の再確認を行います。
申請書提出期限 | 退職日の翌日から20日以内 |
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初回保険料納付期限 | 退職日の翌日から25日以内 (銀行の休業日にあたる場合は、休業日の前日) |
※各期限に間に合わない場合は、任意継続被保険者にはなれません。
再就職先で健康保険に加入したり、国民健康保険に加入したり、ご家族の健康保険の被扶養者になる方は、この手続きは不要です。
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申請書は、退職予定日の1ヶ月前から、前もって提出いただいても構いませんが、処理は退職日以降となります。
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任意継続の保険証は、初回保険料入金確認後、交付します。保険証がお手元にない期間に医療機関を受診する場合は、任意継続申請手続中である旨、医療機関へお申し出ください(いったん全額自己負担のうえ、後日精算となることがあります)。在職時の保険証は使用できませんので、退職日以後すみやかに、会社の指示にしたがい、返却してください。
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期限までに不備が解消されない場合は、加入できません。
保険料の納付方法
初回保険料
申請書受付後、退職日以降に「保険料納付書」を申請書記載の住所宛に郵送しますので、記載された納付期限までに、指定口座へお振込ください。
2回目以降保険料
毎月納付または前納(6ヶ月又は1年分一括/前納割引あり)のいずれかを申請時に選択してください。納付方法は、年度がかわる毎に変更できます。
※6ヶ月分前納は4月~9月・10月~翌年3月まで、1年分前納は4月~翌年3月まで
毎月納付 | 毎月初に、当月分の「保険料納付書」を郵送しますので、当月10日(納付書記載の納付期限)までに、指定口座へお振込ください。 |
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前納 | 保険証送付時、「保険料納付書」を同封しますので、記載された納付期限までに、指定口座へお振込ください。納付された保険料は、死亡または再就職により他の健康保険の被保険者となった場合を除き、返還されません。 |
●問合せ先 |