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退職後の医療保険制度
定年退職などで会社をやめた後は、「再就職する」「子どもなどの被扶養者になる」「2年間は任意継続被保険者になる」などの選択があります。
そのいずれでもない場合は国民健康保険に加入し、下記の加入条件にあてはまる場合は「退職者医療制度」から給付を受けることになります。
65歳未満は退職者医療制度(平成26年度まで)
厚生年金など被用者年金の老齢(退職)年金を受けている人で、その加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)ある人は、退職者医療制度が適用されます。
※退職者医療制度はサラリーマンOBを対象にした制度で、財源の多くを健康保険組合からの拠出金でまかなっています。廃止されることが決まっていますが、平成26年度までは経過措置として65歳未満を対象に存続します。
65~74歳は前期高齢者
65~74歳の人は、前期高齢者となりますが、給付等は現行どおりです。健康保険組合は前期高齢者のための納付金を拠出しています。