お知らせ
2018年07月31日
70歳以上74歳の健康保険限度額適用申請について

平素より、健康保険組合の事業にご理解とご協力をいただき有難うございます。

2018年8月より、健康保険法の一部改正により70歳以上74歳の一部の対象者には「高齢受給者証」と一緒に「健康保険限度額適用認定証」の提出が必要になりました(詳細は下記リンクより参照下さい)。

主な変更点は下記の通り。

2018年7月までの70歳以上の高齢者につきましては受診した医療費が高額になる場合、「高齢受給者証」のご提示で医療機関窓口でのお支払いを自己負担限度額までに抑えることが出来ましたが、

2018年8月からは、70歳以上の高齢者の現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ(標準報酬月額28万円~79万円)については、「限度額適用認定証」の提示が必要になります。

※医療機関窓口で【保険証・高齢受給者証・限度額認定証】の3点をご提示下さい。

「限度額適用認定証」の詳細は健保組合までお問い合わせください。

なお、現役並み所得者Ⅲ(標準報酬月額83万円以上)に該当される方と、一般(標準報酬月額28万円未満)の方は、現行通り「高齢受給者証」のご提示をお願いいたします。

リンク先はこちら(高額療養費の現物給付化欄を参照下さい)

※限度額適用認定証のご提示がなく、医療機関窓口での医療費の3割をご負担されましても、高額療養費及び付加給付金は自動計算により支給しているため、申請の必要はありません。最終的にはご本人が負担される金額に変わりありません。