手続き・申請
保険証に関する手続き
申請書類
被保険者証等 再交付申請書 ※紛失したとき又は盗難にあったとき
添付資料
  • 汚損・無余白の場合は保険証
  • 申請用紙で提出する場合は、再発行手数料(1枚1,000円)の振込証の控えを添付、又は、振込日を申請用紙に入力してメール送信
提出期限

ただちに

提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
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【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

関連情報
申請書類

健保組合への住所変更の届出は不要です。
自分で保険証の住所を書きかえてください。
ただし、任意継続被保険者は健保組合へ届出が必要です。

被保険者氏名変更(訂正)届 ※被保険者の氏名を変更するとき
被扶養者氏名変更(訂正)届 ※被扶養者の氏名を変更するとき
添付資料
  • 保険証
  • 家族(被扶養者)の氏名変更の場合は、保険証に加えて世帯全員の住民票が必要
提出期限

5日以内

提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
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【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

関連情報
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扶養家族に関する手続き
申請書類
被扶養者異動届 ※出生・結婚したとき
扶養事情報告書 ※扶養したい方に関する情報を記載する書類
添付資料

該当書類は審査を行う上で、認定対象者の収入、居住状況、他に扶養能力を有する方がいるかどうかの確認をするために必要となります。
書類が完備されていないと認定することが出来ませんので、十分ご確認のうえ書類を整備してください。なお、原則遡り認定は行っておりません。

  • <写>と記載されていないものは、全て原本を提出してください。原本以外は受付できません。また、書類が揃わない場合は審査ができません。
  • 提出された書類は返却致しませんのであらかじめご了承ください。必要な場合は事前に写しを取って保管してください。
  • 以下の書類以外に、審査を行う上で必要な書類の提出を依頼することがありますので、あらかじめご了承ください。了承されない場合は、審査ができません。
被扶養者異動届添付書類チェックシート(在籍者) ※扶養したい方が加入する際にチェックするもの
被扶養者認定に必要な添付書類(在籍者) ※扶養申請する際に必要な書類を確認するもの
提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
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【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

条件
  1. 「被扶養者」となれる範囲内であること
  2. 収入等の状況が基準内であること
    被扶養者認定の収入条件
  3. 健保組合の認定を得ていること

 

認定日

被扶養者異動届及び必要書類一式が提出され、健保組合にて扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります(この認定があって、初めて被扶養者としての効力が生じます)。
注)遡り認定は出来ませんので、受理した日が認定日となります。

認定日の例外については、上記、添付資料の「被扶養者認定に必要な添付書類(在籍者)」で確認ください。

 

申請書類
被扶養者異動届 ※離婚・就職・死亡したとき
添付資料

健康保険被保険者証(保険証)

健康保険被保険者証(保険証)を紛失している場合は「健康保険被保険者証滅失届」をご提出ください。

被保険者証等 滅失届 ※退職の際に返却すべき保険証を紛失したとき
提出期限

事由発生後速やかに

提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
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【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

削除日

資格喪失日は、「被扶養者異動届」の提出の日時に係わらず、被扶養者を有しなくなった日になります。

【例】

  • 死亡の場合は、死亡した日の翌日
  • 就職の場合は、就職先の健康保険資格取得日
  • 後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合は、障害認定日
  • その事実の発生から5日以内に手続きをして下さい
注意事項

【扶養から外す手続きが必要な場合】

  1. 収入が認定基準額を超えた(※「被扶養者になれる人の範囲」参照)
  2. 就職などにより、他の健康保険の被保険者になった
  3. 死亡または離婚により、扶養関係がなくなった
  4. 同居が条件で認定された被扶養者(配偶者の父母、兄弟等)が別居となった
  5. 65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合

※被扶養配偶者を「1」「2」を理由に削除申請をする場合
他に被扶養者(子ども等)がいる場合には、収入を比較するために給与明細の写し1ヵ月分または雇用契約書の写しを提出してください。

【速やかに届出をお願いします】

健康保険組合の加入者数(被保険者・被扶養者)は、国に収める”後期高齢者支援金”等の算定に影響しており、組合の収支や被保険者の皆さんの保険料にも関係してきます。被扶養者資格がなくなった時は、速やかに届出をお願いします。

申請書類

「被扶養者異動届」と「扶養事情報告書」は必須所定書類です。

被扶養者異動届エクセル版はこちら

被扶養者異動届(入社者)
扶養事情報告書 ※扶養したい方に関する情報を記載する書類
給与支払(見込)証明書 ※扶養したい方の勤務先で給与明細書の発行がないとき
被扶養者 同居・別居 申請書 ※被保険者と被扶養者の住所が別になったとき又は別居解消になったとき
国民年金第3号届 ※扶養したい方が無職の場合
添付資料

チャートにそって、「はい」「いいえ」を選択し、最後に「ご提出一覧」に記載された提出書類をご準備ください。

被扶養者異動届添付書類チェックシート(入社者)
提出先

提出方法、提出先は採用時の担当者にご確認ください。

申請書類

「商工会議所/商工会 共済・福祉制度推進スタッフ応募の皆さま」を確認いただき必要書類をお取り揃えください。

被扶養者異動届(商工会議所/商工会 共済・福祉制度推進スタッフ応募の皆さま)
扶養事情報告書(商工会議所/商工会 共済・福祉制度推進スタッフ応募の皆さま)
国民年金第3号届(商工会議所/商工会 共済・福祉制度推進スタッフ応募の皆さま)
被扶養者 同居・別居 申請書(別居の場合)(商工会議所/商工会 共済・福祉制度推進スタッフ応募の皆さま)
提出先

【お問合せ先】
SATO社労士法人 アクサ生命保険株式会社手続き担当
電話番号:011-351-0429
メールアドレス:sato-axa-g@sato-group.com

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住所変更に関する手続き
申請書類
被扶養者の住所(住民票住所・居所住所)が変わったとき
添付資料

①「進学により別居」の場合、

「在学証明書」(発行日より3ヵ月以内の原本)

※入学前の申請の場合は「合格通知書」又は「入学許可書」のコピーを添付し、入学後に「在学証明書」を提出してください。

 

②被保険者と別居(被保険者の会社都合による単身赴任・通学による別居除く)となる場合、「送金実績1ヵ月分(銀行振込控え等)」

※必ず送金実績(銀行振込の控え等)を保存いただきますようお願いいたします。(後日、被扶養者資格調査の際に確認させていただきます)

【送金証明とは】

  • 銀行振込控え、預金通帳の写し等で、日付・金額・送金者・受領者が確認できるものです(直近1ヵ月分)。
    ※まとめての送金および生活費の手渡しは送金として認めることができません。
  • 被扶養者の誰かが家族と離れて生活しているとき、被保険者から別居者の収入以上の送金がされていて、その送金によって主として生計が維持されていなければならず、それを確認するためのものです。
  • 被扶養者の収入以上の送金を行う旨を申請していても、送金額がクリアされているだけでは扶養に認定されない場合もあります。
  • 申請する被扶養者の方と、他に同居している方との生計費の比較、送金後の被保険者宅との生計費の比較、人事院の統計調査による全国都道府県別標準生計費などをもとに、『被保険者の方の送金によって、主としてその被扶養者の方の生計が維持されているか』を総合的に判断し審査した上で、扶養認定をいたします。
  • 送金証明が揃わない場合、被扶養者としての資格を認定することはできません。送金証明は必ず保管しておいてください。

【送金額】

被保険者からの仕送り額が対象者となる被扶養者の年間収入以上、かつ、最低送金額以上であること

※最低送金額とは・・・被扶養者の収入にかかわらず、1ヵ月あたりの最低送金額

扶養者1人の場合・・・5万円 / 被扶養者2人の場合・・・8万円

提出先

SATO社会保険労務士法人

 

その他

被保険者(在籍者)については、事業主より住所情報を定期的に健保組合へ提供いただいているため、被保険者の健保組合への住所変更申請は不要ですが、同居の被扶養者の住所変更は健保組合への届出は必要です(被保険者の事業主での住所変更手続きは、健保組合の被扶養者の住所変更へ自動的に反映されません)

 

健康保険証裏面の住所は、自身の住所欄の住所を二重線で消し、備考欄の余白に新しい住所を記入してください。

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出産したとき
申請書類
被保険者・家族出産育児一時金申請書 ※窓口で出産費を全額払ったとき
添付資料
  • 「(直接支払制度を利用しない旨の)合意文書」写し
  • 「(分娩費用の)領収・明細書」写し
提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
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【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

申請書類
出産手当金請求書 ※被保険者(本人)が出産して会社を休んだとき
提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
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【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

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病気やケガをしたとき
申請書類
療養費支給申請書(医療費払い戻し)
添付資料
  • 領収書の原本
  • 診療報酬明細書 原本  または 調剤報酬明細書 原本  ※

     ※「入手方法」

     医療機関・調剤薬局に「健康保険組合へ療養費を請求するためにレセプトをください」と依頼すると、

     診療報酬明細書または調剤報酬明細書が発行されます。

     「診療報酬明細書」は「領収書」とともに発行される「診療明細書」ではありません。

     「診療明細書」にも医療費の内訳が記載されますが、傷病名の記載がないため療養費の請求には使用できません。

 

 

提出先

健康保険組合

※「療養費支給申請書(医療費払い戻し)」は「月単位」「受診者」「医療機関等」ごとに必要です。

   月を跨いでの申請書記入、医療機関をまとめての申請書の記入は不備となります。

申請書類
療養費支給申請書(医療費払い戻し)
添付資料
  • 前の保険者へ返金したときの領収書の原本 (医療機関等の領収書ではありません)

 

  • 「診療報酬明細書」または「調剤報酬明細書」

     ※前の保険者から発行されます。封筒に入り「開封無効」となっているものをそのままご提出ください。

 

    

 

 

提出先

健康保険組合

※「療養費支給申請書(医療費払い戻し)」は「月単位」「受診者」「医療機関等」ごとに必要です。

   月を跨いでの申請書記入、医療機関をまとめての申請書の記入は不備となります。

申請書類
療養費支給申請書(治療用装具等)
添付資料
  • 「装着が傷病の治療のため必要と認められる」医師の証明書
  • 内訳の記載のある領収証
    ※内訳の記載がない場合は、請求書等を合わせて添付してください。
提出先

健康保険組合

申請書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用) ※はり・きゅうを受けたとき
添付資料
  • 領収書
  • 初めて施術を受け申請する場合、また前回の同意より6ヶ月を超えて引き続き施術を受け請求する場合、保険医の診察を受けた上で交付された同意書(文書)
提出先

健康保険組合

申請書類
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用) ※あんま・マッサージを受けたとき
添付資料
  • 領収書
  • 初めて施術を受け申請する場合、また前回の同意より6ヶ月を超えて引き続き施術を受け請求する場合、保険医の診察を受けた上で交付された同意書(文書)
提出先

健康保険組合

申請書類
傷病手当金請求書 ※病気やけがで会社を休んだとき
提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら

【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

連絡先

健康保険組合に連絡をする

申請書類

「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に連絡いただいた後に、本業務の委託先である株式会社大正オーディットより直接ご案内いたします。

関連情報
  • 他人にけがをさせられたとき
  • 交通事故などでけがをした場合でも、健康保険で治療を受けることができます。ただし、業務上や通勤途上の病気やけがについては、健康保険ではなく労災保険で医療保険を受けることになります。すみやかに勤務先へご報告いただき、労働災害の手続きをしてください。
申請書類
海外療養費支給申請書(医科用) ※海外で病気やけがをしたとき
海外療養費支給申請書(歯科用) ※海外で歯の治療を受けたとき
添付資料
  • 診療内容明細書(Form A)
    医師の証明を受けて、又、内容の翻訳(翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)をしてご提出ください。
  • 領収明細書(Form B)
    医師の証明を受けて、又、内容の翻訳(翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)をしてご提出ください。
  • 領収書
    原本を提出してください。
提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
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【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

注意事項
  • 「国内より高度な治療を受けたい」等、治療を目的として海外で受診した場合は支給対象外となります。
  • 直ちに海外の病院にかからなくてはならないやむを得ない理由がなく、帰国後治療が可能なものについては支給対象外となります。
  • 療養費の支給は邦貨換算で行います。なお為替相場は、健康保険組合の支払決定日の外国為替換算率(売りレート)を使用します。ただし、この換算率は商取引のものを用いるのでなく、個人が円を外国貨幣に換える場合のレートを用います。
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退職に関する手続き
申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書 ※退職後に加入したいとき
提出期限

資格喪失日から20日以内

 

提出先

アクサ生命健康保険組合(社内便または郵送にて受付・メール不可)

 

<郵送先住所>

〒108-8020

東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー24F

アクサ生命健康保険組合 宛

注意事項
  • 申請書は、退職予定日の1ヶ月前から、前もって提出いただいても構いませんが、処理は退職日以降となります。
  • 任意継続の保険証は、初回保険料入金確認後、交付します。保険証がお手元にない期間に医療機関を受診する場合は、任意継続申請手続中である旨、医療機関へお申し出ください(いったん全額自己負担のうえ、後日精算となることがあります)。在職時の保険証は使用できませんので、退職日以後すみやかに、会社の指示にしたがい、返却してください。
  • 期限までに不備が解消されない場合は、加入できません。
保険料

【初回保険料】
申請書受付後、退職日以降に「保険料納付書」を申請書記載の住所宛に郵送しますので、記載された納付期限までに、指定口座へお振込ください。

【2回目以降保険料】
毎月納付または前納(6ヶ月又は1年分一括/前納割引あり)のいずれかを申請時に選択してください。納付方法は、年度がかわる毎に変更できます。
6ヶ月分前納は4月~9月・10月~翌年3月まで、1年分前納は4月~翌年3月まで

毎月納付 毎月初に、当月分の「保険料納付書」を郵送しますので、当月10日(納付書記載の納付期限)までに、指定口座へお振込ください。
前納 保険証送付時、「保険料納付書」を同封しますので、記載された納付期限までに、指定口座へお振込ください。納付された保険料は、死亡または再就職により他の健康保険の被保険者となった場合を除き、返還されません。
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亡くなったとき
申請書類
埋葬料(費)請求書 ※被保険者・被扶養者が亡くなったとき
添付資料

● 死亡日が確認できる書類
[例] 『死亡診断書〈写し〉』、『埋葬許可証〈写し〉』、『火葬許可証〈写し〉』など
上記に加えて、①被保険者が死亡した場合、かつ②請求者がアクサ生命健保組合の被扶養者でない場合には、下記の書類も合わせてご提出ください。
《 被保険者が死亡した場合で、請求者と被保険者が同居の場合 》
● 『世帯全員の住民票』(続柄及び、被保険者の氏名・死亡日の記載があるもの)
《 被保険者が死亡した場合で、請求者と被保険者が別居の場合 》
● 埋葬に要した費用の領収書〈原本〉
● 埋葬に要した費用の請求書〈原本〉(費用の内訳として品名、数量、対価および金額が明記されているもの)

提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら

【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

注意事項

死亡の原因が第三者行為によるもので、加害者から埋葬に要した費用が支払われるときは支給できない場合があります。
事前に健康保険組合にお問合せください。

申請書類
埋葬料(費)請求書 ※被保険者・被扶養者が亡くなったとき
添付資料

● 死亡日が確認できる書類
[例] 『死亡診断書〈写し〉』、『埋葬許可証〈写し〉』、『火葬許可証〈写し〉』など

提出先

【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら

【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。

注意事項

死亡の原因が第三者行為によるもので、加害者から埋葬に要した費用が支払われるときは支給できない場合があります。
事前に健康保険組合にお問合せください。

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医療費が高額になるとき
申請書類

「マイナ保険証」利用により、「限度額適用認定証」の健保への申請は「不要」になります。

※被保険者の住民税非課税の方は、「健康保険限度額適用認定申請書」の提出が必要です。

マイナ保険証をご利用ください

マイナンバーカードを未取得の方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が未だの方

 

健康保険限度額適用認定申請書 ※病院窓口での支払いが高額になるとき
健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼 自己負担額証明書交付申請書
詳細情報
  • オンライン資格確認を導入している医療機関の場合は、「限度額適用認定証」が無くても、「マイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)」から限度額を確認し、窓口支払いの際も限度額までで計算をしてくれます。入院等で医療費が高額になる際は、事前に医療機関へ限度額認定証が必要かどうか確認をお願いします。オンライン資格確認導入医療機関 (mhlw.go.jp)マイナンバーカード (soumu.go.jp)
  • 高額な医療費がかかったとき
  • 70歳未満の被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合は、市区町村民税が非課税であっても所得区分ア(標準報酬月額83万円以上)又はイ(標準報酬月額53~79万円)に該当となります。(施行令弟42条第5項)
提出先

健康保険組合

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