お知らせ
2020年04月08日
緊急事態宣言発令に伴う健康保険組合業務の一部取扱変更について

平素より健保組合の事業運営にご協力いただきありがとうございます。

さて、政府の緊急事態宣言を受け、健保役職員につきましても新型コロナウイルス感染予防の観点から原則、在宅勤務とさせていただきます。

緊急事態宣言期間(令和2年4月8日~5月6日)については、健保組合の業務については以下の取扱いといたしますのでお知らせいたします。

健保組合では通常、事務所内設置の専用回線を用いて業務を行っているため、在宅勤務では対応可能な業務が制限されます。また暫定的に代替措置をとるものについては、後日ご精算等の調整をお願いする場合がございますので予めご了承ください。

なお、健保組合宛への郵便物の確認は最大1週間遅れとなる可能性がありますので、申請書等送付の際には、可能な限り郵送に合わせて当健保組合宛メールにてご連絡をお願いいたします。

また、本通知に記載のない業務は原則、期間後の対応とさせていただきます。

加入者の皆様におかれましてはどうぞご理解・ご協力のほどお願いいたします。

  1. 被保険者(=社員)の保険証発行について(入社)

4月1日付入社の社員ご本人の保険者証発行については、通常通りです。

通常通り:     ご家族の扶養なし                 第5営業日健保受領

ご家族の扶養あり                 第10営業日健保受領

※健保受領後、翌営業日に事業主(アクサ生命の場合はSATO社労士法人)へ健保組合より送付し、事業主より支社または自宅へ送付をいたしております。

  1. 保険証の再発行および被扶養者(=ご家族)の保険証発行について(扶養追加)

被保険者/被扶養者の保険証の再発行および被扶養者の扶養追加・削除は事業主より書面で申請を受けておりますので、通常より最大1週間の遅れとなる可能性がありますが、扶養追加の場合は、速やかに申請をお願いいたします。

提出書類等ご不明な点についての問い合わせは平常時と変わらず、下記のとおり事業主経由となりますが、可能な限りメールにてご協力をお願いいたします。

〇アクサ生命保険株式会社の営業社員・FA職員の方:

支社クラークの方より、SATO社会保険労務士法人様へお問い合わせください。

SATO社労士法人(外勤) メール:sato-axa-g@sato-group.com 電話:011-351-3010

〇アクサ生命保険株式会社の内勤社員・技能職正社員・契約社員の方:

ご自身でSATO社会保険労務士法人様へお問い合わせください。

SATO社労士法人(内勤) メール:sato-axa@sato-group.com 電話:011-351-3010

〇アクサダイレクト生命保険株式会社の方:

アクタス社会保険労務士法人 axa_support@actus.co.jp

扶養認定日以降、保険者証がお手元に届くまでに医療機関を受診された場合には、一旦10割負担にて受診いただき、後日、健保組合へ還付をご請求いただくことが可能ですので、該当される場合は下記のとおりご対応ください。

還付請求時に必要なもの:

・健保組合所定の申請書「療養費支給申請書(医療費払い戻し)」

・医療機関発行の「領収書(原本)」

・医療機関発行の「診療報酬明細書(原本)」

・診療報酬明細書はお会計時に通常発行される「診療明細書」とは異なるものです。医療機関側へ別途発行の依頼をした場合にのみ発行されるものです。

 

申請書ダウンロード:        健保組合ホームページ > 申請書類ダウンロード

> 保険給付の申請・育児休業関係 > 7. 療養費支給申請書(医療費払い戻し)

  1. 任意継続被保険者について(退職後にアクサ生命健保の継続を希望される方)

任意継続ご希望の方の申請については、下記のとおりご協力ください。

・① 平常時同様に、郵送による申請

・② ①に加えて、健保組合へ下記内容をメール連絡

・氏名及び生年月日(和暦)

・退職日

・申請書送付日

メールの受信が確認できましたら、申請書の到着・確認を待たずに保険料のご案内をさせていただきます。初回保険料の入金が確認できましたら保険者証の発行をいたしますが、通常より最大1週間遅れとなる可能性があります。

お手元に保険者証がない期間については、下記①~③のいずれかにてご対応ください。

・在籍時に使用していた保険証を使用してください。

・医療機関へ、月内に、新たに発行された保険証を提示することで精算が可能かご相談ください。

・一旦10割負担で受診いただき、2と同様に後日健保組合へ還付をご請求ください。

  1. 高額療養費の申請について

当健保の高額療養費は自動給付(最短で診療月の3か月後)の扱いとなっていますが、窓口での支払い額を一定の額(報酬区分による)とすることを希望される場合には、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となりますので、下記のとおりご協力ください。メールの受信が確認できましたら、申請書の到着・確認を待たずに証明書を発行させていただきます。

・平常時同様に、郵送または社内便による申請

※「限度額適用・標準負担額減額認定証」には住民税非課税の方向けの申請書となり、市役所等で発行する非課税証明書の添付が必要となります。「限度額適用認定証」は住民税が課税されている方向けの申請書となり、申請書のみの送付で十分です。

①に加えて、健保組合へ下記内容をメール連絡

・氏名及び生年月日(和暦)

・証を使用する開始月

・証明希望月数(最長3か月)

・送付先

  1. 傷病手当金、出産手当金について

在籍者の申請は平常時同様に、事業主経由となります。

傷病手当金や出産手当金は会社からの報酬に代わるものという性質上、可能な限りスケジュール通り支給ができるよう努めますが、専用回線による計算システムが使用できないため、申請数によっては遅延する場合もございます。本通知発信時点では、遅延することなく支払いが行える見込みですが、状況が変わることもございますのでご了承ください。また、緊急事態宣言期間終了後に行う再計算により調整させていただく場合がございますので予めご了承ください。

第1回請求については平常時においても審査に時間を要するものですが、非常時のためさらに時間がかかる場合がございますのでご了承ください。

なお、傷病手当金や出産手当金の支給日は平常時においても、最短で申請期間の終了日を含む月の翌々月の最終営業日となっています。(例:申請期間の終了日3/3→5月末支給が最短スケジュール)

  1. 療養費(あんま鍼灸、医療費払い戻し等)、その他の現金給付の申請について

平常時同様に健保組合へ直接ご請求ください。
通常スケジュールでの支払いを予定しておりますが状況が変わる場合にはあらためてご連絡をいたします。

通常スケジュール:     診療(施術)月の翌々月最終営業日支払(例:2月分→4月30日支払)

※ただし、支払月の20日までに受領した申請に限る

  1. 健康診断や特定保健指導について

引き続き実施しておりますが、下記の対応となります。

■健康診断

アクサ生命の健康診断については、受診期間を11月30日までと延長しています。

また、医療機関側が健診項目を制限している場合があり、対象の方には委託先より個別にご連絡を行っておりますが、受診前にご確認をお願いいたします。

[委託先] ウェルネスコミュニケーションズ 健診予約センター

0570-783-186(月~金 8:30-19:30 土日・祝日は除く)

※受診される際は受診前の体温計測、マスクの着用、各検査セクション前後での手洗いまたはアルコール消毒等実施いただくとともに、各々の医療機関で実施されている措置に従い受診いただきますようご協力お願いいたします。

■特定保健指導、生活習慣病改善指導

対面での指導は当面停止とし、スマホ(ICT)面談のみとさせていただきます。対面をご希望されていた方については委託先より個別にご連絡をさせていただきます。

[委託先] (株)ベネフィット・ワン お問い合わせセンター

0120-383-317(平日9:00-17:00)

  1. お問い合わせについて

問い合せについてはメールにてご連絡をお願いいたします。

代表電話(03-6737-5390)については、原則応答できません。また、対応できる職員が限られておりかつ、会社PCでの作業に限られますので、お問い合わせいただいても、専用回線にて確認が必要なものについては最大1週間遅れでの回答となる場合がございますのでご了承ください。

連絡先(非常時のためメールのみ):アクサ生命健康保険組合 kenkohoken@axa.co.jp

申請書等送付先:〒108-8020  東京都港区白金1-17-3  アクサ生命健康保険組合宛

 

以上