お知らせ
2021年12月01日
健康保険被扶養者資格調査の実施について

平素より、健康保険組合の事業にご理解とご協力をいただき有難うございます。

アクサ生命健康保険組合(以下、健保組合)に属する被扶養者(ご家族)の資格確認調査(検認)を行います。この調査は、被扶養者として認定された方が引き続き扶養基準を満たしていることを確認するためであり、被保険者の皆様から納付頂いている保険料によって運営される健保組合にとって、適正な保険給付や拠出金算出を行うためにも大変重要です。
またこの調査は、健康保険法施行規則第50条に基づき、厚生労働省から1年に一度実施するように指導されておりますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

1.調査対象者

令和3年4月1日時点で18歳以上の被扶養者
(ただし、2021年4月2日以降入社の社員に扶養されている方を除く)
※12月末までに退職される方は提出不要です。
※今年度より、マイナンバー制度における情報連携の運用開始に伴い、マイナンバーデータを活用して審査を行った結果、追加調査が必要な方を調査対象者としています。

2.実施時期

2021年12月1日~2021年12月17日(健保組合必着)

3.送付方法

社内便で直接、調査対象者へ送付いたします。
※異動者・退職者分は、その旨メモをつけて健保組合にご返送ください。

4.提出方法

返信用封筒表面に健康保険証の記号番号及び氏名を記入いただき、「セルフチェックシート」「健康保険被扶養者資格による収入の確認」いずれかを同封の上、健保組合へ提出ください。住民票や課税証明等のご提出は不要です。
「セルフチェックシート」提出のみの場合、下記エクセルファイルに記入の上、健保組合にメール添付で提出も可能です。
「健康保険被扶養者資格調査の結果による今後のお手続きのご案内」の調査対象者の方につきましては、扶養削除手続きお願いいたします。

5.提出期限

2021年12月17日(金)健保組合必着

【参考】

◾健康保険法施行規則第50条第1項 「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」

◾健康保険法施行規則第50条第7項 「第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」

◾厚生労働省保険局長通知保発第1029004号 「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」

◾厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」

◾情報連携 番号法第19条第7号

番号法に基づき、専用ネットワークを用いて、異なる行政機関等の間で特定個人情報のやりとりを行います。これにより健康保険組合は公的機関等に情報照会を行うことができ、皆様に必要書類をご準備いただくことなく、原則、被扶養者の資格確認が可能となります。※健康保険組合はマイナンバーを取り扱うことのできる「個人番号利用事務実施者」に該当し情報連携が可能となります。