退職後に出産された方へ

出産育児一時金の請求について

当組合で1年以上の資格期間(任意継続被保険者期間を除く)がある被保険者は、資格喪失後6カ月以内に出産した場合、出産時加入していた健康保険または当組合のどちらか一方に請求できます。
当組合の支給額は1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は420,000円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は408,000円です(退職後の出産については、付加金の支給はありません)。
任意継続被保険者で退職前の被保険者期間が1年未満の場合は、出産日に任意継続被保険者である場合のみ当組合に請求することができます(この場合は、付加金の支給があります)。

退職後、配偶者等の被扶養者となった方

・組合管掌の健康保険(例えば○○○商事健康保険組合)の場合には、その健康保険組合で、付加金制度を実施している場合があります。その際は、配偶者等の健康保険組合に請求された方が出産育児一時金プラスαが支給されます。
・国民健康保険の場合には、市区町村によって制度、金額もさまざまのようですので、お住まいの市区町村の国民健康保険にお問い合わせください。

添付書類

当組合に出産育児一時金を請求する場合は、出産時加入の健康保険の保険者に「出産育児一時金の不支給について」を作成してもらい、必ず出産育児一時金請求書に添付してください。
保険者 :健康保険組合、社会保険事務所、国民健康保険などのこと(保険証の被保険者の頁の下部に記載されています)。
なお、出産時に国民健康保険加入の方で、規程等により資格喪失後6ヵ月以内の出産には支給しないと言われた場合には、上記の証明書の代わりに国民健康保険の保険証の表裏コピー(A4版)でも代用可能です。

申請書類はこちら

(別紙)出産育児一時金の不支給について

書類提出上の注意

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
  • 書類の提出先は、トップページ「手続き・申請」でご確認ください。
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