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亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき
被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律50,000円が「埋葬料」として支給されます。
家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。
※埋葬費(埋葬に直接要した実費額)とは、霊柩車代、霊柩運搬人夫代、火葬料(埋葬料)、供物代、僧侶への謝礼、祭壇一式費用などです。ただし、葬儀の際の飲食接待費は認められません。
被扶養者が亡くなったとき
被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。

- 埋葬料(費)付加金(被保険者)
- 家族埋葬料付加金(被扶養者)
- 埋葬料(費)・家族埋葬料支給に該当する場合、50,000円を支給します。

死亡の原因が第三者行為によるもので、加害者から埋葬に要した費用が支払われるときは支給できない場合があります。
事前に健康保険組合にお問合せください。