病気やケガをしたとき
病気やケガをしたとき
添付資料
- 診療報酬明細書(または調剤報酬明細書)原本
- 領収書の原本
提出先
健康保険組合
添付資料
- 「装着が傷病の治療のため必要と認められる」医師の証明書
- 内訳の記載のある領収証
※内訳の記載がない場合は、請求書等を合わせて添付してください。
提出先
健康保険組合
添付資料
- 領収書
- 初めて施術を受け申請する場合、また前回の同意より6ヶ月を超えて引き続き施術を受け請求する場合、保険医の診察を受けた上で交付された同意書(文書)
提出先
健康保険組合
添付資料
- 領収書
- 初めて施術を受け申請する場合、また前回の同意より6ヶ月を超えて引き続き施術を受け請求する場合、保険医の診察を受けた上で交付された同意書(文書)
提出先
健康保険組合
提出先
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
関連情報
連絡先
健康保険組合に連絡をする
申請書類
「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に連絡いただいた後に、本業務の委託先である株式会社大正オーディットより直接ご案内いたします。
関連情報
- 他人にけがをさせられたとき
- 交通事故などでけがをした場合でも、健康保険で治療を受けることができます。ただし、業務上や通勤途上の病気やけがについては、健康保険ではなく労災保険で医療保険を受けることになります。すみやかに勤務先へご報告いただき、労働災害の手続きをしてください。
添付資料
- 診療内容明細書(Form A)
※医師の証明を受けて、又、内容の翻訳(翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)をしてご提出ください。 - 領収明細書(Form B)
※医師の証明を受けて、又、内容の翻訳(翻訳者の住所・氏名・捺印が必要)をしてご提出ください。 - 領収書
※原本を提出してください。
提出先
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
注意事項
- 「国内より高度な治療を受けたい」等、治療を目的として海外で受診した場合は支給対象外となります。
- 直ちに海外の病院にかからなくてはならないやむを得ない理由がなく、帰国後治療が可能なものについては支給対象外となります。
- 療養費の支給は邦貨換算で行います。なお為替相場は、健康保険組合の支払決定日の外国為替換算率(売りレート)を使用します。ただし、この換算率は商取引のものを用いるのでなく、個人が円を外国貨幣に換える場合のレートを用います。
関連情報