該当書類は審査を行う上で、認定対象者の収入、居住状況、他に扶養能力を有する方がいるかどうかの確認をするために必要となります。
書類が完備されていないと認定することが出来ませんので、十分ご確認のうえ書類を整備してください。なお、原則遡り認定は行っておりません。
- <写>と記載されていないものは、全て原本を提出してください。原本以外は受付できません。また、書類が揃わない場合は審査ができません。
- 提出された書類は返却致しませんのであらかじめご了承ください。必要な場合は事前に写しを取って保管してください。
- 以下の書類以外に、審査を行う上で必要な書類の提出を依頼することがありますので、あらかじめご了承ください。了承されない場合は、審査ができません。
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
- 「被扶養者」となれる範囲内であること
- 収入等の状況が基準内であること
→被扶養者認定の収入条件 - 健保組合の認定を得ていること
被扶養者異動届及び必要書類一式が提出され、健保組合にて扶養の事実を認めて受理した日が認定日となります(この認定があって、初めて被扶養者としての効力が生じます)。
注)遡り認定は出来ませんので、受理した日が認定日となります。
事由発生後速やかに
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
資格喪失日は、「被扶養者異動届」の提出の日時に係わらず、被扶養者を有しなくなった日になります。
【例】
- 死亡の場合は、死亡した日の翌日
- 就職の場合は、就職先の健康保険資格取得日
- 後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合は、障害認定日
- その事実の発生から5日以内に手続きをして下さい
【扶養から外す手続きが必要な場合】
- 収入が認定基準額を超えた(※「被扶養者になれる人の範囲」参照)
- 就職などにより、他の健康保険の被保険者になった
- 死亡または離婚により、扶養関係がなくなった
- 同居が条件で認定された被扶養者(配偶者の父母、兄弟等)が別居となった
- 65歳以上75歳未満で、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受ける場合
※被扶養配偶者を「1」「2」を理由に削除申請をする場合
他に被扶養者(子ども等)がいる場合には、収入を比較するために給与明細の写し1ヵ月分または雇用契約書の写しを提出してください。
【速やかに届出をお願いします】
健康保険組合の加入者数(被保険者・被扶養者)は、国に収める”後期高齢者支援金”等の算定に影響しており、組合の収支や被保険者の皆さんの保険料にも関係してきます。被扶養者資格がなくなった時は、速やかに届出をお願いします。
【被扶養者が、進学するため被保険者と離れて居住する場合】
「被扶養者 同居・別居 申請書」の「⑧イ.進学により離れて暮らすため」に〇をして、以下2点を必ず添付してください。
- 「在学証明書」
※入学前の申請の場合は「合格通知書」又は「入学許可書」のコピーを添付し、入学後に「在学証明書」を提出してください - 居住地の確認できる書類(「世帯全員の住民票」「賃貸借契約書(写)」等)
※また、対象の被扶養者が全日制の学生を除く18歳以上の方である場合、「在学証明書」以外に「所得証明書」・「送金証明書」その他の書類の提出を求める場合があります。
【同居している被扶養者(親・配偶者等)が、別居に至った場合】
「被扶養者 同居・別居 申請書」の「⑧エ.その他の別居」に〇をした上で、以下3点を必ず添付してください。
- 「対象となる被扶養者の世帯全員の住民票」
- 「被扶養者の所得証明」
- 「送金証明」
【送金証明とは】
- 銀行振込控え、預金通帳の写し等で、日付・金額・送金者・受領者が確認できるものです(直近3ヵ月分)。
※まとめての送金および生活費の手渡しは送金として認めることができません。 - 被扶養者の誰かが家族と離れて生活しているとき、被保険者から別居者の収入以上の送金がされていて、その送金によって主として生計が維持されていなければならず、それを確認するためのものです。
- 被扶養者の収入以上の送金を行う旨を申請していても、送金額がクリアされているだけでは扶養に認定されない場合もあります。
- 申請する被扶養者の方と、他に同居している方との生計費の比較、送金後の被保険者宅との生計費の比較、人事院の統計調査による全国都道府県別標準生計費などをもとに、『被保険者の方の送金によって、主としてその被扶養者の方の生計が維持されているか』を総合的に判断し審査した上で、扶養認定をいたします。
- 送金証明が揃わない場合、被扶養者としての資格を認定することはできません。送金証明は必ず保管しておいてください。
【アクサ生命保険(株)所属の方】
→書類提出先はこちら
【アクサ生命保険(株)以外の所属の方】
各事業所の社会保険担当者へお尋ねください。
チャートにそって、「はい」「いいえ」を選択し、最後に「ご提出一覧」に記載された提出書類をご準備ください。
提出方法、提出先は採用時の担当者にご確認ください。
「商工会議所/商工会 共済・福祉制度推進スタッフ応募の皆さま」を確認いただき必要書類をお取り揃えください。
【お問合せ先】
SATO社労士法人 アクサ生命保険株式会社手続き担当
電話番号:011-351-0429
メールアドレス:sato-axa-g@sato-group.com