マイナ保険証とは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証の利用するにあたっては、以下3点すべて完了していることが必要です。
(マイナ保険証の利用登録にあたっては、ご自身で行っていただく必要があります)
STEP1:マイナンバーを会社経由で健康保険組合へ届出が完了していること
STEP2:マイナンバーカードを取得すること。
STEP3:マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了していること。
詳しくは、厚生労働省 HPまたはマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。
| 「マイナ保険証」をご利用いただける方全員に「資格情報のお知らせ」を交付しています。
新たに、当健康保険組合へ加入者された方につきましては、当健康保険組合でマイナンバーを含むデータ登録完了後に、「資格情報のお知らせ」を交付しますので、交付を待ってから、「マイナ保険証」をご利用ください。「資格情報のお知らせ」を交付を待たずとも、事業主から健康保険組合へマイナンバーを含む健康保険加入手続きの書類を不備なく受理後、8~14日前後でマイナポータルで健康保険証情報の確認が可能となりますので、マイナポータルの健康保険の資格情報が「アクサ生命健康保険組合」と確認できれば、「マイナ保険証」はご利用いただけます。 ホーム | マイナポータル (myna.go.jp)
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【スマートフォンのマイナ保険証利用について】
2025年9月17日以降、マイナンバーカードを携帯する心配がある場合には、マイナ保険証をスマートフォンに追加することでカードを取り出すことなく、スマホをかざすことで医療機関・薬局で利用できるサービスも順次開始されています。
詳細は、以下、厚生労働省作成のリーフレット・ホームページにてご確認ください。
マイナンバーカードには、2つの有効期限があります。
・マイナンバーカード自体の有効期限:10年(発行から10回目の誕生日まで)
・マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の有効期限:5年(発行から5回目の誕生日まで)
有効期限に関する通知書が市区町村から送付されましたら、余裕をもってお早めに、市区町村の窓口で更新手続きをお願いいたします。
詳細は、以下にてご確認ください。
・マイナンバーカードと電子証明書の有効期限をご確認ください。通知が届いたらお早めに更新を! | 政府広報オンライン
・マイナンバーカードの有効期限に関するQ&A(マイナンバーカードと電子証明書)|デジタル庁
【注意点】
マイナンバーカードをマイナ保険証としてご利用している方
期限が切れてしまった場合でも、有効期限切れから3か月間(有効期限満了日が属する月の末日から3か月間)は医療機関等を受診できますので、その期間に更新手続きを行うようお願いいたします。
スマートフォンをマイナ保険証としてご利用している方
期限が切れた場合、即日(3か月の猶予期間なく)マイナ保険証としてご利用できません。医療機関等受診前に必ず電子証明書の有効期限をご確認ください。
医療機関等でカードリーダの不具合等でマイナ保険証が利用できない場合、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と共に医療機関窓口へご提示いただくことによって、保険受診ができます。
「資格情報のお知らせ」は、マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」で代用が可能です。事前にスマートフォンにダウンロードもでき、「資格情報のお知らせ」を常時携帯する必要がなくなります。
マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法|デジタル庁
「資格情報のお知らせ」を紛失した場合、マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」をご利用ください。
マイナ保険証をご利用で、かつ、マイナポータルをご利用できない方のみ、「資格情報のお知らせ」を再発行いたします。(別途、健康保険組合にご相談ください)
マイナンバーカード機能停止のお手続きが必要となります。
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120ー95‐0178※音声ガイダンス2番)へご連絡をお願いします。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。
その後、住民登録のある市区町村窓口にてマイナンバーカードの再交付申請をしてください。
再交付にあたっては、紛失したカードの廃止手続きが必要ですのでご注意ください。
また自宅紛失のため遺失届が受理されない場合は、再発行手続きの際にその旨をお伝えください。
再発行に必要な持ち物は、住民登録のある市区町村窓口へご相談ください。
新しいマイナンバーカードが届くまでの間に、「資格確認書」の発行を希望される場合、
「資格確認書交付申請書」をSATO社会保険労務士法人経由で健康保険組合まで申請をお願いします。